院内報『鬼手回春』の「Dr.の目」を更新しました
2018年07月18日
2018年07月18日
2018年07月14日
このたび、平成30年7月豪雨で被災された方へ心よりお見舞い申し上げます。厚生労働省より指針がでましたのでご案内いたします。
平成30年7月豪雨で被災された方へ【PDF】
1.保険証がなくても保険診療ができます
・氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)
・加入している医療保険が分かる情報(勤め先、組合名等)
以上を確認のうえ健康保険での診療対象となります。
2.以下の(1)(2)いずれも該当される方については 平成30年10月末までの診療費一部負担金をいただきません。 受付までお申し出ください。
(1)平成30年7月豪雨に係る災害援助法の適用市町村の住民の方で次の保険に加入されている方
①災害援助法適用市町村の市町村国保、後期高齢者医療
②協会けんぽ、一部の健保組合
(2)以下のいずれかに該当する旨を申し出た方
①住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災した旨
②主たる生計維持者が死亡、もしくは重篤な傷病を負った旨
③主たる生計維持者の行方が不明の旨
④主たる生計維持者が事業を廃止、又は休止した旨
⑤主たる生計維持者が失職し現在収入がない旨
※ご不明な点は、受付にてお問い合わせください。
※厚生労働省のホームページ【西日本豪雨について】はこちら
・平成30年7月豪雨で被災された皆様の医療機関等での受診の際のご負担が猶予されます
2018年07月08日
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